【米国ビザ】 2012年2月16日 面接免除パイロットプログラム実施について
2012.02.22 Wednesday
米国へ繰り返し渡航する方で、下記の諸条件を満たしている場合、面接を免除し、郵送での申請が可能となります。
1.ビザ申請時に申請者本人が日本に滞在していること
2.パスポートの氏名、生年月日、国籍が前回申請したビザと同じであること
3.前回のビザ申請時に10本指全ての指紋を採取されていること
(※2007年11月1日以降の申請者は10本指紋採取を実施しています)
4.前回取得したビザが、B観光、商用)、C1(通過)、C1/D(クルー)、
F(学生)、J(交流訪問者)、I(報道関係者)、M(専門学生)の
いずれかであり、現在も有効であるか、又は失効後48カ月を超えて
いないこと
※F(学生)とJ(交流訪問者)は前回と同じ学校、プログラムに戻る
場合に限られる
5.上記以外のビザを更新する場合、前回取得したビザが有効であるか、
失効後12か月を超えていない場合には同様に面接免除が可能となる
6.前回と同じ種類のビザを申請すること
7.申請は前回申請した場所と同じ場所へ申請しなければならない。
(前回東京なら再度東京へ申請する場合)
8.ビザにClearance Receivedという記載が無いこと
9.以前のパスポート及びビザが紛失、盗難されていないこと
上記の条件を満たせない場合には、面接を受けなければなりません。
申請方法は、通常の郵送申請のステップと同様となります。尚、申請方法が不明の方は、当社にて代行申請を承っておりますので、お困りの際にはお問い合わせください。
1.ビザ申請時に申請者本人が日本に滞在していること
2.パスポートの氏名、生年月日、国籍が前回申請したビザと同じであること
3.前回のビザ申請時に10本指全ての指紋を採取されていること
(※2007年11月1日以降の申請者は10本指紋採取を実施しています)
4.前回取得したビザが、B観光、商用)、C1(通過)、C1/D(クルー)、
F(学生)、J(交流訪問者)、I(報道関係者)、M(専門学生)の
いずれかであり、現在も有効であるか、又は失効後48カ月を超えて
いないこと
※F(学生)とJ(交流訪問者)は前回と同じ学校、プログラムに戻る
場合に限られる
5.上記以外のビザを更新する場合、前回取得したビザが有効であるか、
失効後12か月を超えていない場合には同様に面接免除が可能となる
6.前回と同じ種類のビザを申請すること
7.申請は前回申請した場所と同じ場所へ申請しなければならない。
(前回東京なら再度東京へ申請する場合)
8.ビザにClearance Receivedという記載が無いこと
9.以前のパスポート及びビザが紛失、盗難されていないこと
上記の条件を満たせない場合には、面接を受けなければなりません。
申請方法は、通常の郵送申請のステップと同様となります。尚、申請方法が不明の方は、当社にて代行申請を承っておりますので、お困りの際にはお問い合わせください。
posted by: 株式会社ビューグラント 高橋 | 海外査証・ビザ | 09:49 | comments(0) | - |




